配偶者に切り替えが必要な場合

第1号被保険者に切り替える場合
会社を退職して独立など再就職をしない場合、あるいは配偶者の収入が130万円以上となった場合、配偶者は第3号被保険者を脱退して、第1号被保険者として国民保険に加入することになります。国民年金の加入の方法は、先ほどご説明した「厚生年金から国民年金への切り替え」と同様ですが、第3号被保険者からの脱退は、状況ごとに手続きが異なります。会社を退職した場合は特に手続きは必要ありませんが、パートや事業の収入が年間130万円以上になった場合は、「被扶養配偶者非該当届」という書類を会社に提出して、配偶者が扶養から外れる旨を会社経由で日本年金機構へ届け出る必要があります。第3号被保険者からの脱退、第1号被保険者加入、どちらの手続きも滞りなく済ませるようにしましょう。

第3号被保険者に切り替える場合
結婚した配偶者の年間収入が130万未満の場合、その配偶者を第3号被保険者に切り替えることになります。第3号被保険者は年金保険料の納付義務がありませんので、経済的に非常にお得です。婚姻の事実があった日から5日以内に会社経由で「被扶養者(異動)届」を日本年金機構に届け出ることで手続きは完了します。あまり期間がありませんので忘れずに済ませるようにしましょう。

年金を切り替えないとどうなる?

退職などで厚生年金から国民年金に切り替えなければならないのに切り替えなかった場合は、日本年金機構から加入するよう届出書が送られてきます。その際に加入手続を行い、まとめて保険料を納付すれば問題はないのですが、退職からある程度期間が開いている場合はそれなりの金額になるので思わぬ多額の出費となってしまいます。届出書を無視し加入しなかった場合はもちろん未納期間として将来の年金額に影響します。また、配偶者が国民年金に切り替える必要があるのに手続きを行わなかった場合も同様です。該当する期間は未納扱いになってしまいますので必ず切り替えるようにしましょう。