遺族年金の受給額を比較
国民年金と厚生年金には、被保険者が亡くなった時に遺族の生活を支えるための遺族年金を支給する役割もあります。国民年金の加入者には遺族基礎年金が支給され、厚生年金の加入者には遺族基礎年金に加えて遺族厚生年金が支給されます。
遺族基礎年金の場合、支給対象となるのは配偶者または子どもとなり、金額は779,300円に子どもの数の分一定額を加算した金額となります。遺族厚生年金の場合、対象となるのは、亡くなった人によって生計を維持されていた妻、子、孫、55歳以上の夫、父母、祖父母となります。受給額は本人が受け取るはずだった報酬比例分の年金額の4分の3です。こちらも障害年金と同様に計算が複雑ですので、知りたい方は年金事務所に問い合わせると良いでしょう。
〈遺族年金の受給額〉
遺族基礎年金 | 障害基礎年金 |
779,300円+子の加算 | 報酬比例の年金額×3/4 |
参照:日本年金機構の公式サイト
なお、子の加算額は障害基礎年金と同様に、第1子と第2子については各224,300円、第3子以降は各74,800円が加算されます。また障害厚生年金については、加入年数が25年に満たない場合は25年加入したものとして計算されます。
支給日に違いは?
年金の支給日については、国民年金と厚生年金で違いはありません。具体的には、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に指定口座に振り込まれます。どちらも国が管理する公的年金ですので、法律に基づいて同じ日程で支給されることになるのです。これは老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金も同様です。