障害基礎年金

障害がある方の生活保障として一定額が給付されます。これは、加入者だけでなく加入期間外である20歳未満や60歳以上65歳未満の方でも条件を満たせば利用することができます。具体的な条件は以下の通りです。

①障害等級1級もしくは2級であること
②65歳になるまでに障害の原因となる病気や怪我について初診を受けていること
③加入期間の3分の2以上、納付済もしくは免除を受けていること
※条件には一部例外あり

具体的な金額ですが、障害者1級の場合は年額974,175円、2級の場合は、779,300円となっています(平成30年度現在)。また扶養する子どもがいる場合は、その人数に応じて加算されます。

遺族基礎年金

一家の生計を支える加入者が亡くなってしまった場合、残された遺族の生活を支えるために支給される年金です。給付対象者は、加入者によって生計を維持されていた、18歳未満の子どものいる配偶者、もしくは原則として18歳未満の子となります。支給されるには、亡くなった方が以下の要件のいずれかを満たしている必要があります。

・老齢基礎年金を受給中であった
・老齢基礎年金の受給資格があった
・国民年金の納付期間中であった

また納付期間中であった場合には、亡くなる日の2ヶ月前までについて以下の条件を満たしている必要があるので、万が一のために確認しておくと良いでしょう。

・加入期間の3分の2以上、納付済であること(免除・猶予含む)
・直近1年間に滞納がないこと

なお、支給される金額は、老齢基礎年金の満額と同様、年額778,300円です。これに加えて子どもの数だけ加算されます。