第3号被保険者

第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者で、なおかつ扶養されている20歳以上60歳未満の人が該当します。つまり、会社員や公務員の妻または夫であり、自身では大きな収入を得ていていない人が第3号被保険者となります。第3号被保険者は、配偶者が保険料を負担する形になるので、自身が保険料を納付する必要がありません。なお、自営業者(第1号被保険者)の配偶者は、第3号被保険者にはなれませんので注意が必要です。自身も第1号被保険者として保険料を納付することになります。

被保険者の種類まとめ

以上、3種類の被保険者についてご説明しました。まとめると以下の通りです。

〈国民年金被保険者の種類〉

第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
対象自営業者、学生、無職など会社員、公務員第2号被保険者の配偶者
(収入制限あり)
保険料
納付方法
自身で行う給料から天引き納付なし

参照:日本年金機構の公式サイト

国民年金は払った方がいい?

国民年金についての制度や給付内容についてご説明しましたが、これらの点を考慮した場合、国民年金は支払うべきだと言えるでしょう。国民年金の加入は日本に住む人の義務であるという前提以上に、もし自分が病気や怪我で働けなくなってしまった時や万が一の場合に、障害年金や遺族年金が自分自身や家族の生活を支えてくれるからです。将来的な年金制度の存続が危ぶまれているとしても、これらのメリットを考えれば、経済的な支払い能力がある限り納付するべきだと考えられます。

ただし現状、生活するのに精一杯の経済状況で2万円近い保険料を毎月支払うのは厳しいという人もいるでしょう。その場合は以下の記事のように、無理に保険料を払わず別のセーフティネットを頼るのも1つの手段です。自身の状況に上手く合わせて年金と付き合うようにしましょう。

非正規雇用の若者はもう国民年金保険料を支払うな!老後は生活保護を受けよう!|YAHOO!JAPANニュース