自営業や学生など、国民年金の第1号被保険者は、保険料を自分で納める必要がありますが、納付方法には大きく分けて3種類あります。それぞれの納付方法についてご説明しますので、ご自身の支払いやすい方法で忘れず納付するようにしましょう。
国民年金の3つの納付方法
口座振替で納付する
あらかじめ預金口座から自動的に引き落とされるよう手続きをしておけば、納付忘れの心配がなくなります。以下の書類を持参の上、口座を開設している金融機関や年金事務所の窓口で手続きを行って下さい。なお振替日は、毎月の末日となります。
必要書類
・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書
・年金手帳や納付書など、基礎年金番号のわかるもの
・預貯金通帳やキャッシュカードなど、口座番号のわかるもの
・通帳に使っている届出印
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」は、金融機関や年金事務所に備え付けられている他、日本年金機構の公式サイトからも入手できます。
納付書を使って納付する
国民年金の第一号被保険者(自営業、学生など)として加入していると、年度初めに納付書が届きます。この納付書を銀行、郵便局、コンビニエンスストアで提出することで保険料を納付することができます。また納付書の番号を使って、ペイジーという電子納付を利用することも可能です。なお使用期限が書かれている納付書は、その期限が過ぎると使用することができません。納付期限が書かれている納付書については、期限から2年後まで使用することができます。
クレジットカードで納付する
国民年金は、クレジットカードによる継続納付も可能です。こちらも口座振替と同様に手続きをしておくと納付忘れの心配がなく便利です。手続きの際は、以下の書類を持参の上、年金事務所窓口に提出してください。手続きには1ヶ月程度かかるので、早めに済ませておくと良いでしょう。
必要書類
・国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書
・年金手帳や納付書など、基礎年金番号のわかるもの
・利用するクレジットカード
・通帳に使っている届出印
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」は、年金事務所に備え付けられている他、日本年金機構の公式サイトからも入手できます。また、被保険者とクレジットカードの名義人が異なる場合は、「国民年金保険料クレジットカード納付に関する同意書」も必要になりますので、忘れず提出してください。こちらも日本年金機構の公式サイトからダウンロード可能です。