2年前納付に必要な手続きは?

2年前納制度を利用するには、あらかじめ手続きが必要です。納付方法によって手続きに違いがありますので、それぞれの手順についてご説明します。

口座振替
「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」という書類に、必要事項を記入し、預貯金口座を開設している金融機関の窓口か年金事務所へ提出してください。年金事務所の場合は郵送による手続きも可能です。なお、基礎年金番号の記入と金融機関への届印が必要となりますので、年金手帳や印鑑を必ず用意しておいてください。申込期限は毎年2月末となります。

クレジットカード
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項を記入の上、年金事務所で手続きとなります。こちらも郵送による手続きが可能です。申込期限も口座振替と同様、毎年2月末です。

現金
現金の場合は少し手順が変わります。まず「2年前納保険料を現金で納付したい」旨を年金事務所にお申し出てください。申出書が郵送されます。申込の後、納付書を送付されますので、これを使用して金融機関もしくは郵便局にて納めてください。残念ながら2年前納の場合は、コンビニエンスストアでの納付はできません。2年分の納付額となると、コンビニでの支払限度額である30万円を超えるからです。4月分から翌々年3月分までの2年分の前納納付書の納付期限は5月1日ですので、早めに申し込むようにしましょう。

なお、各種申込みに必要な書類は年金事務所に備え付けられている他、日本年金機構の公式サイトでもダウンロード可能です。

書類のダウンロードはこちらから|日本年金機構